罹災証明書交付申請書、実際に提出してみました!

こんにちは
えぐちの庭のともこです。
今回は、罹災証明書交付申請書を実際に提出してみたのでそのことについて書いていきたいと思います。
能登半島地震から約1カ月経過してそろそろ提出しようかとお考えの方に読んでいただけますと幸いです。

罹災証明書とは??

自然災害(地震・津波・台風・洪水・がけ崩れ等)により住家(住居のために使用している建物)の被害の程度を証明するものです。
住家の被害の程度は、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・「準半壊」・「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。

罹災証明書を申請するとどうなるの?

罹災証明書は、さまざまな公的支援の基準になります。
この証明書がないと、保険料や税金免除・住宅の修理や再建のための支援が受けられません。
避難所に入所する場合は必要ありません。

どうやって申請すればいいの?

STEP1 被害状況が分かる写真を撮る

片付けや修理の前に写真を写真を撮って保存しておきましょう。
支援を受ける時や保険会社に損害保険を請求する際に役に立ちます。
申請の際に必要となるので、事前に被害状況が
分かる写真を撮影しましょう。

STEP2 消防署や自治体に申請する

火災の場合は消防署に、自然災害の場合は自治体に罹災証明書の発行申請を行いましょう。
申請には身分証明書や被害状況が分かる写真・印鑑、本人以外が手続きを行う場合は委任状が必要となります。

STEP3 被害状況の調査

国が定めた調査方法によって委託を受けた調査員が調査を行います。

STEP4 被害程度の認証

調査の結果により全壊・大規規模全壊・半壊等の被害の程度が認定さます。

被災後の写真があればそれも認定が行われることがあるので、被災後の被害がわかる写真撮影が重要となります。

STEP5 罹災証明書の発行・交付

被害の程度の認定に基づいて罹災証明書の発行・交付が行われます。
自然災害により居住する居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給される支援制度です。
全壊と建設・購入場合だと最大300万円が支給されます。

実際に申請をしてみた!
申請は、各自治体のHPからフォーマットをダウンロードしする方法、ネット申請を行う方法もあります。
ネット申請を行った方がいいかなと思ったのですが、マイナンバーの登録から始まる仕様だったため、フォーマットをダウンロードして罹災証明書交付申請書を作成しました。

申請書を持っていく際の準備

市役所・役場に事前連絡を行う

申請書を市役所・役場に提出を行う際に予め、提出の際に必要なものを聞いておくとスムーズに申請が行えました!

必要なもの
・申請書

・代理申請の場合は委任状を持参(本人のサインと印鑑が押印してあるもの)

・代理申請の場合、申請者の本人確認が行える書類(私は免許証を提示しました)

・窓口の込み具合も確認!
(罹災証明書申請を行う方が多いので、事前に電話で確認を行うことでスムーズに進みます。)

住家の被災部分写真に不備があってもなんとかなる

住家の被災部分の写真に不備・不足があった場合、自治体より追加写真をメールでお送りくださいとのことで案内がありました。
私が提出した町役場ではこの対応で追加の写真を送る形となりました。

時間がかかるかもしれませんが、わからないことは各自治体に確認をしてください。
自治体のHP等で受付や対応時間等の案内があるので、確認して電話で問い合わせをしてみてください。
罹災証明書発行までには時間がかかるので、早めの申請がおすすめです。

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